医薬品と医薬部外品との違い

薬事法では、人間の体に使用するものを医薬品、医薬部外品、化粧品に分けています。 これは効果の高さを示すもので、「医薬品は」治療が主となり用法を間違えると何らかの副作用があって危険です。「医薬部外品」は作用が比較的弱く、ほとんど副作用はありません。「化粧品」は直接体に与える効能、効果はありません。 発毛・育毛剤はそのほとんどが医薬部外品に分類され、医薬品はほとんどありません。一般のお店にある発毛・育毛剤には、「薬用」と頭についた商品名が多いですが、これは医薬品という意味ではありません。化粧品と区別するために使用されている名称で、ほとんどが医薬部外品にあたります。 医薬品は薬局で売っているため厚生労働省の認可を受けて製造、販売します。 医薬部外品は規制がゆるやかです。薬事法では、医薬部外品を次のように定義しています。 使用目的が原則的に定められたもの 人体に対する作用が緩和なものであること 器具、機械でないこと また、育毛剤に関する「効能範囲」の定義は次の通りです。
<医薬部外品>
養毛、育毛、発毛促進、脱毛の予防、フケ、痒みなど
<医薬品>
医薬部外品の効能に加えて、脂漏性脱毛症、円形脱毛症、びまん性脱毛症など
医薬品・医薬部外品のどちらを選ぶにせよ、自分の体質やハゲかたに合った発毛剤・養毛剤を選ぶことが大切です。